新華社南京:記者が先ごろ江蘇省蘇州市不動産管理部から得た情報によると、「蘇州市居住家屋賃貸管理弁法」が5月1日から施行される。この法律は家屋を貸し出すに当たり、次のことを禁止している。
1.住居の中で無断で生産・経営活動を行うこと
2.車庫に住んだり、車庫の中で生産・経営活動を行うこと
3.人が住む条件を満たしていない物件を貸し出し、そこに人を住ませること
4.違法建築物件を貸し出すこと
このほか同法は、住人1人当たりの延べ床面積が12平方メートル以下の場合、200-500元(約3000-7400円)の罰金を科すことを規定している。さらに賃貸業者が物件を飲食店や娯楽業者に貸し出す場合、当該物件の周辺住民の書面による同意を得た上で、環境保護部門の審査を受けなければならない、としている。
【翻訳編集:JCBB(H.A)/G-SEARCH】