中国大使館は中国の法律と規定に基づき、中国に出入国する又は中国国境を通過する申請者に対して、適当な種類と滞在日数の査証を発給する。 申請者は、たとえ本説明の条件を満たしていたとしても、必ずしも入国できるとは限らない。中国大使館は本国の法律に基づき、査証の発給を拒否する又は発給済の査証を取り消す権利を有する。 査証に関して 1、一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証が免除され、外国人向けの空港、港などで入国できる。中国入国審査の際には、本人の有効な旅券を検査した上で入国の許可をする。 2、 一般旅券を所持し、中国滞在日数が15日を越える者、又は留学、就労、定住、取材の目的で訪中する者、及び外交旅券、公用旅券を所持する者は、予め中国大使館、総領事館で査証を取得後、入国できる。 3、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)又、チベット自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければならない。 4、中国で営利目的の公演を行う者は、“Z(就労)ビザ”を申請しなければならない。 5、日本の航空会社の乗務員は、中日間の協議に基づいて手続きを行う。 6、2004年10月1日より、中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50USD/日)を所持していれば、査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在できる。ただし、以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要である。 ・親族訪問又は宗教活動を目的とする者 ・就労目的の者 ・15日を超える滞在をする者
中国親族訪問、観光ビザ(L ビザ) 現在、日本国籍の方(日本籍華人を含まず)の15日を越える観光査証について、大使館での個人申請は直接受け付けておりません。必ず旅行代理店を通して申請して下さい。 日本以外その他の国民は、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 親族訪問、観光ビザの申請ができる。 中国訪問ビザ(F ビザ) 視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修で訪問する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 訪問ビザの申請ができる。 中国留学ビザ(X ビザ) 留学期間が半年を超過する場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 留学ビザの申請ができる。 留学期間が半年以内(半年も含む)の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 訪問ビザの申請ができる。 中国通過ビザ(G ビザ) 大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 通過ビザの申請ができる。 中国就労ビザ(Z ビザ) 中国記者ビザ(J ビザ) 中国へ臨時取材に行く場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 臨時記者ビザの申請ができる。(J-2 ビザ) 常駐記者の場合、大使館領事部或いは旅行代理店を通じて 常駐記者ビザの申請ができる。(J-1 ビザ) 中国定住ビザ(D ビザ) 中国乗務ビザ(C ビザ) ビザ申請不要国に関して 入港許可 日本籍華人及びその家族の査証申請について(L) 用意する証明書類と資料 - 旅券
- 証明写真1枚(3×4cm)
- 記入済の《査証申請表》
日本籍華人及びその家族は次のような種類の親族訪問、観光査証の申請ができる。 回数 有効期間 滞在可能日数(毎次) 一次入国 3ヶ月 30日、90日、180日 二次入国 3ヶ月 30日 6ヶ月 30日、90日 数次入国 6ヶ月 30日 1年 90日 2年 90日、180日 日本以外の外国の方の査証について (L) 用意する証明書類と資料 旅券 証明写真一枚 (3×4cm) 下記の資料のうち一点 記入済の《査証申請表》
訪問査証について (F) 用意する証明書類と資料 旅券 証明写真一枚 (3×4cm) 下記の資料のうち一点 被授権単位査証通知証オリジナル(6ヶ月マルチ、12ヶ月マルチ) 郷鎮以上の政府機関及び各企業が発行したインビテーション、ファックスでも可。(六ヶ月以内2回或いは一回180日以内) 中国工商部門発行の<営業許可証> 合弁会社の契約書など JW202表と入学許可書オリジナル、コピー各一枚(180日以内の短期留学) 招待状のオリジナル(会議、展示会等)
記入済の《査証申請表》
留学ビザについて(X) 用意する証明書類と資料 通貨ビザの申請について(G) 用意する証明書類と資料 旅券 証明写真1枚(3×4cm) 記入済の《査証申請表》
就労ビザについて (Z) 用意する証明書類と資料 短期取材記者ビザの申請について(J-2) 用意する証明書類と資料 旅券 証明写真1枚(3×4cm) 下記の資料のうち一点 記入済の《査証申請表》
長期取材記者ビザの申請について(J-1) 用意する証明書類と資料 定住ビザの申請について(D) 用意する証明書類と資料 乗務ビザの申請について(C) 申請対象:乗務員、航空、航運業務員、船員及びそれに付随する家族 用意する証明書類と資料 パスポート 証明写真一枚 (3×4cm) 下記の資料のうち一点 記入済の《査証申請表》
中国国民が入港許可を申請する際の注意事項 ・『中国普通護照』を所持し、日本に居住し、再入国許可を取得している者は、毎回滞在日数14日間での2年数次入港許可を申請できる。申請時に外国人登録証の両面コピーを提出すること。また パスポートは2年以上の有効期限が必要である。 ・『中国普通護照』を所持し、日本に短期滞在している者は、毎回滞在日数14日間での3か月二次入港許可の申請ができる。 ・中国旅行証を所持する者は、毎回滞在日数14日間での3ヶ月二次入港許可が申請できる。 但し、台湾島住民は、毎回滞在日数14日間で1年数次入港許可が申請できる。 ・『台湾居民往来大陸通行証』を所持する台湾島住民で、すでに大陸への入境許可の手続きが済んでいる者は、7日以内で香港を通過すれば、入港許可の申請は必要ない。 ・入港許可の申請費用は、普通申請一律1000円;緊急申請一律4000円。
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