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「労働紛争調停仲裁法」のポイントと日系企業に対する影響

2008年03月12日        情報源:Jetro    
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労働紛争の際の仲裁について定めた「労働紛争調停仲裁法」が2007年12月29日に公布され、2008年5月1日から施行されます。この法律は労働者の権利保護を目的としており、労使紛争の対処などに大きな影響を与えることが予想されるため、日系企業も高い関心を示しています。例えば、法定の労働報酬、労働医療費、経済補償金などの紛争は一定の要件が満たされれば「一裁終局」制(仲裁終審制)が適用され、労働者にとって利用しやすくするため、仲裁費用は国の負担になります。時効の期間も60日から1年間に延長されます。

本セミナーでは、外資系企業に労働関係の法律相談を提供されている里兆法律事務所弁護士の邱奇峰氏を講師として、「労働紛争調停仲裁法」のポイントに関して、法律上の説明に加え、多くの事例を紹介することで、日系企業にどのような影響があるのか、解説いただきます。

「労働紛争調停仲裁法」を正しく理解し、合法的な対策を事前に準備していただくよい機会になりますので、ぜひご参加ください。多くの皆様のご参加をお待ちしています。


日時
2008年3月20日(木曜) 14時30分~16時30分

場所
銀河賓館 3階 会議室(上海市中山西路888号)

講師
里兆法律事務所 中国執務弁護士 邱 奇峰 氏

講師略歴
里兆法律事務所サイトをご覧ください。

主催
ジェトロ上海センター

参加費
無料

定員
120名 (先着順)※定員に達した場合のみご連絡します。

お申し込み方法
添付の申込書に必要事項をご記入の上、ジェトロ上海センター(FAX:              86-21-62700499       )へ送付願います。

お申し込み締め切り
2008年3月17日(月曜)

お問い合わせ先
ジェトロ上海センター(担当:任)
TEL:              86-21-62700489        FAX:              86-21-62700499       
E-mail:pcs@jetro.go.jp


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