中国《商業フランチャイズ管理弁法》2007年09月03日 情報源:中日之窓
第一章 総則 第一条 商業フランチャイズ行為を規範し,当事者の合法的権益を擁護し、商業フランチャイズの健全かつ秩序ある発展を促進するために,本弁法を制定する。 第二条 本弁法の言う商業フランチャイズ(以下フランチャイズと略す)とは、契約の締結により、フランチャイザーが他人の使用を許諾する権利を有する登録商標、商号、経営形態などの経営資源の使用をフランチャイジーに許可し、フランチャイジーは契約に基づき、統一的なフランチャイズ・システムの下で経営活動に従事し、フランチャイザーにフランチャイズ費用を支払うビジネスの形態である。 第三条 中華人民共和国域内でフランチャイズ活動を行う場合、本弁法を適用する。 第四条 フランチャイザーは契約に基づき、フランチャイズ権をフランチャイジーに直接授与し、フランチャイジーが投資してフランチャイズ・チェーンを設立して経営活動を行うが、フランチャイズ権をサブライセンスすることはできない;または指定地域の独占的フランチャイズ権をフランチャイジーに授与し、フランチャイジーが当該地域内にフランチャイズ権をほかの申込者にサブライセンスできると同時に、当該で自分のフランチャイズ店舗設立することができる。 第五条 フランチャイズを行う際、中華人民共和国の法律法規を遵守し、自由意識、公平、誠実信用原則を守らなければならず、消費者の合法的権益を損なってはならない。 フランチャイザーはフランチャイズの名目を利用し、違法にマルチ商法を行ってはならない。 フランチャイザーはフランチャイズ方式で商業活動に従事することを通じて市場を独占し、公平な競争を妨げてはならない。 第六条 商務部は全国のフランチャイザーはフランチャイズ活動を監督管理し,各レベルの商務主管部門が管轄域内のフランチャイズ活動を監督管理する。 第二章 フランチャイズ当事者 第七条 フランチャイザーは下記資格要件を具備しなければならない。 (一)法に基づき成立した企業またはその他の経済組織であること; (二)他人に使用許諾できる商標、商号と経営モデル等の経営資源を有すること; (三)フランチャイジーに長期の経営指導及び教育訓練サービスを提供する能 力を有すること; (四)中国域内に最低二店舗以上の1 年以上経営をしている直営店又はその子会社若しくは持株会社が設置した直営店を有すること; (五)物品の提供を要するフランチャイズの場合は、フランチャイザーは安定的かつ品質保証のできる供給システムを有し、しかも関連サービスの提供能力を有しなければならない。 (六)信用が優れ、フランチャイズ方式で詐欺行為をした記録がないこと。 第八条 フランチャイジーは下記資格要件を具備しなければならない。 (一)法に基づき成立した企業またはその他の経済組織であること; (二)フランチャイズに適した資金、経営拠点、人員等を有すること。 第九条 フランチャイザーは下記の権利を享有する: (一)フランチャイズ・システムの統一性及び商品とサービスの品質の一致性を確保するため、フランチャイジーの経営活動について監督を行うこと; (二)フランチャイズ契約に違反し、フランチャイザーの合法的な権益を侵犯し、フランチャイズ・システムを害する行為を行ったフランチャイジーに対して、契約に基づいて、フランチャイズ権を取り消すこと; (三)契約に基づいてフランチャイズ料と保証金を受領すること; (四)契約に定められたその他の権利。 第十条 フランチャイザーは次の義務を果たさなければならない: (一)本弁法の関係規定に従って速やかに情報開示すること; (二)フランチャイズ権をフランチャイジーに授与し、フランチャイズ・シス テムの営業標識及び運営マニュアルを提供すること; (三)フランチャイズに必要な販売、業務又は技術につき指導、教育訓練その 他のサポートを提供すること; (四)契約に基づいて商品をフランチャイジーに提供すること。専売商品及びフランチャイズの品質を保証するため、フランチャイザー又はフランチャイザーの指定調達先から商品を調達すべきものを除き、フランチャイザーはフランチャイジーに自分が供給する商品を強いてはならないが、商品の満たすべき品質基準を規定し、または複数の調達先を選択肢として示すことができる。; (五)フランチャイザーはその指定調達先の商品の品質に対して保証責任を負わなければならない; (六)契約に基づいて販売促進及び広告宣伝をすること; (七)契約に定められたその他の義務。 第十一条 フランチャイジーは下記の権利を享有する: (一)フランチャイザーから使用許諾された商標、商号と経営形態等の経営資源を受けること;(二)フランチャイザーから訓練と指導の提供を受けること;(三)契約に定められた価格で適時にフランチャイザー自らまたはその手配による商品の提供を受けること;(四)フランチャイザーが統一的に実施する販売促進サポートを受けること;(五)契約に定められたその他の権利。 第十二条 フランチャイジーは次の義務を果たさなければならない: (一)契約に従い営業活動を行うこと;(二)フランチャイズ料、保証金を支払うこと;(三)フランチャイズ・システムの統一的なイメージを保護し、フランチャイザーの許可を得ることなくフランチャイズ権を譲渡しないこと;(四)フランチャイザーに正確な運営業績、財務状況などの契約に定めた情報を適時に開示すること;(五)フランチャイザーの指導及び監督を受け入れること;(六)保守特?人的商?秘密;(七)契約に定められたその他の義務。 第三章 フランチャイズ契約 第十三条 フランチャイズ契約の内容は当事者によって決められる。通常下記の内容を含む。 (一)当事者の名称、住所; (二)フランチャイズ権の内容、期限、地域及び独占的なものか否か; (三)フランチャイズ料の種類、その金額、支払方法及び保証金の受領及び返 還の方法; (四)秘密保持条項; (五)経営対象である商品又はサービスの品質コントロール及び責任; (六)教育訓練と指導; (七)商号の使用; (八)商標など知的財産権の使用; (九)消費者からのクレーム処理; (十)宣伝及び広告; (十一)契約の変更及び解除; (十二)違約責任; (十三)紛争解決に関する条項; (十四)その他双方が約定した条項。 第十四条 フランチャイズ料はフランチャイジーがフランチャイズ権を取得するために支払う対価であり、下記のものから構成される: (一)加盟金:フランチャイジーがフランチャイズ権を取得するためにフランチャイザーに支払う一時金; (二)ロイヤリティ:フランチャイジーがフランチャイズ権を行使する過程で一定の基準または比率でフランチャイザーに定期的に支払う費用; (三)その他の約定した費用:フランチャイジーが契約により、フランチャイザーからの商品またはサービスの供給を受ける代わりにフランチャイザーに支払うその他の費用。 保証金はフランチャイジーによるフランチャイズ契約の履行を確保するためにフランチャイザーに預託する費用である。契約満期後保証金はフランチャイザーに返還されなければならない。 フランチャイズ事業当事者は公平合理原則に基づいてフランチャイズ料と保証金の金額を協議して決めなければならない。 第十五条 フランチャイズ契約の期間は通常3年以上とする。 フランチャイズ契約期間終了後,フランチャイザーとフランチャイジーは公平合理原則に基づいて契約の更新条件を協議して決めることができる。 第十六条 フランチャイズ契約終了後、フランチャイザーの許可なくしてフランチャイジーは、フランチャイザーの登録商標、商号またはその他の標識等の使用を継続してはならない。フランチャイザーの登録商標と同一または近似の文字を企業名称の中の商号として登録してはならず、フランチャイザーの登録商標、包装、店舗装飾と同一または近似の標識をこれと類似するサービス又は商品に使用してはならない。 第四章 情報開示 第十七条 フランチャイザー及びフランチャイジーは、フランチャイズ契約の締結前及びフランチャイズ中、適時に関係情報を開示しなければならない。 第十八条 フランチャイザーは、フランチャイズ契約の正式締結日の20 日前までに、書面により申込者に真実で正確なフランチャイズに関する基本情報資料とフランチャイズ契約書を提供しなければならない。 第十九条 フランチャイザーの開示する基本情報資料には以下の事項が含まれなければならない。 (一)フランチャイザーの名称、住所、登録資本、経営範囲等主要な事項、及び会計事務所の監査済み財務報告の内容及び納税等の基本状況; (二)所属するフランチャイジーの数、分布地、経営状況、及びフランチャイズチェーンの投資予算表等、フランチャイズ契約を解除したフランチャイジーの数がフランチャイジー総数において占める比率; (三)商標の登録、使用許諾及び訴訟の状況、商号、経営形態等その他の経営資源に関する情況; (四)フランチャイズ料の種類、金額、徴収方法及び保証金返還の条件; (五)直近5 年間のあらゆる訴訟関連事件; (六)フランチャイジーに提供することができる各種物品供給、サービス、及び付加的条件と制限等; (七)フランチャイジーに教育訓練、指導を提供する能力の証明及び提供する教育訓練と指導の実際状況; (八)法定代表者及びその他の主要な責任者の基本状況及び刑事処罰歴の有無、当該個人の責任で企業を倒産に追込んだ経歴の有無; (九)フランチャイジーによって開示を求められたその他の情報資料。 情報開示の不十分、または虚偽情報の提供によってフランチャイジーに経済的損失を与えた場合、フランチャイザーは賠償責任を負わなければならない。 第二十条 フランチャイジーはフランチャイザーからの要求に従い、自分の経営能力に関する資料を提供しなければならない。この中には資格証明書、資金信用証明書、財産証明書等が含まれる。フランチャイズ中は、フランチャイザーからの要求に従い適時に運営状況に関する正確な資料等契約で約定したものを提供しなければならない。 第二十一条 フランチャイズ期間中及び契約期間終了後、フランチャイジー及び従業員はフランチャイザーの許可なくしてフランチャイザーの商業秘密を開示、利用または他人に利用させてはならない。 第二十二条 フランチャイザーとフランチャイズ契約を締結していないものの、フランチャイザーから情報の開示を受けて商業秘密を知った者と申込者は、フランチャイザーの秘密を保持し、フランチャイザーの許可なくしてフランチャイザーの商業秘密を漏洩し、他人に開示し又は譲渡してはならない。 第五章 広告宣伝 第二十三条 フランチャイザーがフランチャイズ権の宣伝、販売促進及び販売する際の広告宣伝の内容は、正確、真実、合法的なものでなければならず、いかなる詐欺行為、重要事項の遺漏、又は誤解を招く叙述があってはならない。 第二十四条 フランチャイザーとフランチャイジーがその広告宣伝に用いる資料の中において直接又は間接に言及したフランチャイザーの収入又は収益についての記録、数字その他の関連情報は真実でなければならない。上記情報に関する地域及び時期は明確なものでなければならない。 第二十五条 フランチャイザーとフランチャイジーは、誤導、詐欺行為、又は混同を生じさせるいかなる方法により他人の商標、広告画面及び用語その他の標識を摸倣してはならない。 第二十六条フランチャイズの広告活動において、フランチャイザーはフランチャイズがもたらす利益を故意に誇大に宣伝し、又はフランチャイズに客観的に出現しうる他人の利益への影響を故意に隠してはならない。 第六章 監督管理 第二十七条 各レベルの商務主管部門は当該行政地域内のフランチャイズ活動に対する管理と調整を強化し、地元の業界組織(商工会)の事業展開を指導しなければならない。 各レベルの商務主管部門はフランチャイザーとフランチャイジーに関する信用記録を作成し、速やかに規則に違反した企業の名簿を公表しなければならない。 第二十八条 フランチャイズ協会(商工会)は本弁法に基づいて業界規範を作成し、自立活動を展開し、フランチャイズ当事者に関連サービスの提供に努め、業界の発展を促進しなけばならない。 第二十九条 フランチャイザーは毎年1月に前年度のフランチャイズ契約の締結状況を所在地の商務主管部門とフランチャイジーの属する商務主管部門に届出なければならない。所在地の商務主管部門は届出状況を上級の商務主管部門に報告しなければならない。 第三十条 フランチャイズ活動が特許の使用許諾に関係する場合、《中華人民共和国特許法》及びその実施細則の関連規定に基づいて特許の使用許諾契約を結び、《特許の使用許諾契約の届出に関する管理弁法》の規定に従って届出手続きを行わなければならない。 第三十一条 フランチャイズ活動を始める前に、フランチャイザーは《中華人民共和国商標法》及びその実施細則の規定に基づいて、商標の使用許諾契約の届出手続きを行わなければならない。 第七章 外商投資企業に関する特別規定 第三十二条 外商投資企業はフランチャイズ方式で《外商投資産業指導目録》に記載された禁止類の業務に従事してはならない。 第三十三条 外商投資企業はフランチャイズ方式で商業活動に従事する場合、元の許認可部門に“フランチャイズ方式による商業活動の展開”を経営範囲に追加するよう申請し、下記の書類を提出しなければならない: (一)申込書及び董事会決議; (二)企業の営業許可書及び外商投資企業批准証書(写し); (三)契約、定款の修正に関する協議書(外資企業は単に定款の修正に関する協議書を提出); (四)本弁法第七条の規定に合致していることを証明する関係資料; (五)本弁法第十九条に定められた情報資料; (六)フランチャイズ契約の見本; (七)フランチャイズ運営マニュアル。 許認可部門は上記全ての申請資料を受領した30日以内に書面にて許可または不許可の決定を下さなければならない。 許可された申請人は,許認可部門から内容を変更した《外商投資企業批准証書》を交付された1ヵ月以内に工商行政管理機関で企業登記の変更手続きを行わなければならない。 第三十四条 許可を得てフランチャイズ方式による商業活動に従事する外商投資企業は毎年1月に前年度のフランチャイズ契約の締結状況を許認可部門とフランチャイジーの所属する商務主管部門に届出なければならない。 第三十五条 外国投資者がフランチャイズ方式による商業活動に従事する専門の外商投資企業を設立する場合、本弁法に整合するほか、外商投資に関する関連法律、法規と規則の規定に合致しなければならない。 第三十六条 本弁法が施行する前にすでにフランチャイズ方式による商業活動に従事している外商投資企業は、これまでの事業状況を元の許認可部門に届出なければならず、フランチャイズ方式による商業活動を継続する場合、本章規程の手順に従って関連手続きをしなければならない。 第三十七条 香港、マカオ、台湾投資企業が中国大陸でフランチャイズ方式による商業活動に従事する場合、本章の規定に照らして実行する。 第八章 法律責任 第三十八条 本弁法の第七条、第八条に違反したものは、商務主管部門が是正を命じ、同時に3万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大である場合は、工商行政管理部門に請求してその営業許可証を取り消す。 第三十九条 本弁法の規定に基づいて情報開示をしなかったものは、商務主管部門が是正を命じ、同時に3万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大である場合は、工商行政管理部門に請求してその営業許可証を取り消す。 第四十条 本弁法の規定に違反して広告宣伝したものは、《中華人民共和国広告法》及びその他の関係法律、行政法規と規則の規定により処罰する。 第九章 附則 第四十一条 本弁法は商務部が解釈に責任を負うものとする。 第四十二条 本弁法は2005年 2月 1日より施行し、旧国内貿易部によって公布された《商業フランチャイズ管理弁法(試行)》を同時に廃止する。 関連記事
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