中国「完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入管理弁法」2007年09月03日 情報源:中日之窓
第一章法律責任 第三十六条 本『弁法』の規定に違反し、密輸もしくは税関の監督管理の規定に違反する行為があった場合、税関は『税関法』と『中華人民共和国税関行政処罰実施条例』に従って処罰する。犯罪と判断された場合は、法により刑事責任を追及するものとする。 第三十七条 自動車生産企業が『道路機動車輌生産企業及び製品公告』への登録申請と届出をする際、本『弁法』の関連規定に違反し、完成車の特徴を備える輸入部分品を忠実に申告せず、もしくは個別に輸入した部分品が全体で完成車の特徴を備えるにもかかわらず、事前に税関総署に届出申請を行なっていなかった場合、発展改革委は該当モデルの『道路機動車輌生産企業及び製品公告』での登録を一時中止し、生産企業が是正措置を取って後に復旧するものとする。 第七章 附則 第三十九条 本『弁法』は2005年4月1日より施行する。 付録: 1.ユニット(システム)部分品定義表 付録1 ユニット(システム)部分品定義表
注: 1、 A類部分品とB類部分品の輸入台数合計が輸入部分品合計限定台数に達しまたは上回った場合、ユニット(システム)特性を持つものと見なされる。また、A類部分品の輸入台数がA類部分品輸入限定台数に達し、またはそれを上回った場合にも、ユニット(システム)特性を持つものと見なされる。 2、 キー・コンポネントまたはサブユニットの輸入価格が全体の60%を上回る場合、当該キー・コンポネントまたはサブユニットは輸入部分品として計算する。原則として、キー・コンポネントまたはサブユニットの計算は、完成車メーカーの2級サプライヤーまでとする。 3、 非ドライブアクセルの代わりに、オール・ホイール・ドライブ車輌のパワートランスファーを単独でユニットと見なす。パワートランスファーのA類部分品はケース、ギア(またはチェーン)エンゲージメントとし、限定台数は2台とする。パワートランスファーのB類部分品は軸類、ベアリング、シンクロナイザー、電子制御装置とする。総限定台数は4台とする。 4、 2ドライブ・アクセル及びマルチ・アクセル車輌は実際のアクセル数に応じてユニット特性を持つものかどうかを判断するとともに、ユニットと実車特徴限定台数を追加するものとする。 5、 2005年4月1日~2006年6月30日の間に、A類とB類はまとめて審査するものとする。2006年7月1日以降は、すべてのモデルについてA類とB類とに分けてキー・コンポネントの標準を審査する。 6、 もし、あるモデルはこの「ユニット(システム)部分品の定義表」に定められた機能に一致するキー・コンポネントまたはサブユニットを確かに装着していない場合は、相応してユニット部分品限定台数またはユニット(システム)の数を減らす。 付録2 自動車ユニット(システム)構成部分品の定義と範囲 当該自動車ユニット(システム)に属する部分品の定義は主に完成車の特徴としてのユニット及びシステムの査定に用いられる。定義の原則はについては第一に機能の完備性、第二にアセンブリ期間中の工程の明確化があげられる。それと同時に、以下の基準を参照する。QC/T265-2004『自動車部分品コード番号規則』、QC/T514-1999『乗用車ボディー名の専門用語』、GB/T4780-2000『自動車ボディーの専門用語』、GB/T5727-1985『自動車ハイドロ・ダイナミック・トランスミッション用語及び定義』、GB/T5333-1985『自動車ドライブ・アクセル用語及び定義』、GB5620.2-1985『自動車トレーラー・ブレーキ用語及び定義』、GB/T5179-1985『自動車ステアリング・システム用語と定義』。 ボディー(キャビン):塗装前のボディー本体(白色ボディー)、ボディー付属品と装備品を含まない。主にボディーの構造部分品とアウター・パネル部分品(非モノコックボディー)を熔接して構成する。 M1類とはエンジン・コンパートメント、サイド・メンバー、アッパーパネルとクォーターパネル、ルーフ・パネル、ボディー・フロア、フロントフェンダー、ドア、フード・パネル、ラッゲージ・コンパートメントドア(リアユニット)などを含む。 M1類以外の他の種類とは、エンジン・コンパートメント、サイド・メンバー、アッパーパネルとクォーターパネル、ルーフ・パネル、ボディー・フロア、フロア被覆板(金属製)、サンルーフ、フロントフェンダー、ドア、フード・パネル、ボディー・フレーム(非モノコックボディー)などを含む。 エンジンユニット: シリンダー・ブロック、シリンダー・ヘッド、タイムギア・ハウジング、コン・ロッド、タイムギア・ハウジング、フライ・ホイール、コネクティング・ロッド、ピストン、ベアリング、カム・シャフト、タイミング・コントロール機構、給排気バルブ、ドライブ・トレーン、給排気サブパイプ、点火システム、水ポンプ、潤滑油ポンプ、オイル・クリーナー、クランク・ケース、通風装置、燃料ポンプ、EFI装置(ECU、スロットル、噴射機、センサーを含む)、ブースター、スターター、ダイナモ、フェール・パイプ、フェール・クリーナー、センサー及び警報装置などを含む。 ディーゼル・エンジンは高圧フューエル・ポンプとインタークーラーなどを含む。 ラジェター、ファン、エア・フィルター、消音措置、ファンクラッチ、排出汚染物コントロール装置(トラップ・システム、三元触媒装置)を含まない。 T/M ユニット: ATには、ケース、ギア機構(またはフリクション・ホイールやスチール・ベルト)、軸類、ベアリング、シフト機構パーツ、流体自動変速機、自動変速機制御ユニット(ECU)、オイル・ポンプ、流体コントロール・フード、センサー、動力配分装置などを含む。 MTに、ケース、ギア、シンクロナイザー、軸類、ベアリング、シフト機構パーツ、センサー、クラッチ、動力配分措置などを含む。 リモート・コントロール機構を含まない。 ドライブ・アクセルユニット: マスター減速機、デファレンシャル、アクセル・ハウジング、アクセル・シャフト、ステアリング・ナックル、スイング・アーム、ホイール、ベアリング、サスペンション・スプリング、ショック・アブソーバーなどを含む。 非ドライブ・アクセルユニット: 車軸(トレーリング・アームユニット)、ホイール、ベアリング、サスペンション・スプリング、ショック・アブソーバーなどを含む。 フレームユニット: サイドメンバー(シャーシレス・ボディーのフロント・サブ・フレーム及びエンジン・ブラケット)、クロスメンバー(シャーシレス・ボディーのリア・サブ・フレーム)等を含む。 ブレーキ・システム: ブレーキ・ペダル、リターン・スプリング、ブレーキ・マスター・シリンダー、ホイール・シリンダー、ブースター、ブレーキ、ABSシステム(ECU、バルブ、センサー)、ブレーキング・パイプ、エアー・ストレージ・リザーバー、リターダー、ブレーキ調節装置、常用ブレーキング・ペダル、パーキング・コントロール、三方制御弁、センサー、警報装置などを含む。 エア・ブレーキ・システムはブレーキ・チャンバー、エアー・クリーナー、ブレーキ・シュー動作、エアー・ストレージ・リザーバー、エア・ブレーキ・バルブ、ダブル・チェック・バルブ、中継弁、急速排気弁などを含む。 ステアリング・システム: ステアリング・ホイール(エアバッグを含む)、コラム・チューブ、ハンドル・ブラケット、ステアリング・シャフト、ユニバーサル・ジョイント、ステアリング装置、ステアリング・ブラケット、ピットマン・アーム、ステアリング・ロッド、ナックル・アーム、タイ・ロッド・リンケージなどを含む。 補力ステアリングはステアリング・コントロール弁、ステアリング・シリンダー、ステアリング・オイル・ポンプ、ステアリング・オイル缶、ステアリング・モーターとステアリング・コントロール・モジュールなどを含む。 動力配分ユニット: ケース、軸類、ベアリング、ギア(またはチェーン)、エンゲージメント、ギア構造部分品、電子制御装置などを含む。 説明: 1、ユニットの構造が多様であるため、上述した定義の範囲を唯一の基準とせず、異なる構造がそれぞれの部分品の機能により査定されるものとする。 2、一つ以上の機能を有する部分品に対しては、その主要機能により所属するユニットを決めることとする。 3、ユニット(ボディーユニット、フレームユニットを含まない)とサブユニットの完全性を保つためのカップリング部分品(例えばパイプ・ライン、植込みボルト、ナット、ねじ、クリップ、接着剤など)シーリング部分品と固定部分品などはユニットの一部と見なす。 4、各ユニットは加工、配備過程と関係のない燃料油、オイル、潤滑油、冷却水、ブレーキ・オイル、エンジンオイルなどを含まない。 付録3 届出モデルの部分品の購買伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||