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中国「完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入管理弁法」

2007年09月03日        情報源:中日之窓    
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第一章徴税原則と税額の算出・徴収
第二十七条
完成車の特徴を備える自動車部分品について、企業所在地の税関はその輸入申告から納税にいたるまでの間、保税貨物と見なして監督・管理するものとする。管理効率を高めるために、条件を具備した自動車生産企業は所在地税関のオンラインシステムに接続すべきである。
第二十八条
自動車部分品を組立て完成車を生産した後、自動車生産企業は税関に対し納税申告をし、税関は『中華人民共和国税関法』(以下、『税関法』と略す)と『中華人民共和国輸出入関税条例』、及び『中華人民共和国輸出入税則』の関連規定に基づいて、タイプ分けと徴税を行なう。
査定センターにより完成車の特徴を備えると査定された輸入部分品について、税関は当該部分品を完成車として分類し、かつ完成車税率を適用して、関税と輸入増値税を徴収する。完成車の特徴を備えないと判断された部分品について、税関はそれを部分品として分類し、部分品税率を適用のうえ、関税と輸入増値税を徴収する。
第二十九条
税関は、完成車の特徴を備える輸入部分品に対し完成車として徴税する際、一部の部分品メーカーの提供する部分品について輸入時点で輸入関税と輸入増値税が既に完納され、しかも自動車生産企業が輸入徴税証明を提示できる場合は、納付分の税額を徴税額から控除するものとする。
企業が本『弁法』の規定に従って輸入した自動車部分品で、1年以内に完成車の生産に使用されなかった場合、1年間満了日より30日以内に税関に納税申告し、税関は関連規定により徴税手続きを行なうものとする。
第三十条
加工貿易で生産された自動車が国内向けに販売される場合、本『弁法』を適用する。
加工貿易で自動車を生産する企業は、完成車の特徴を備える輸入の自動車部分品を用いて組立て生産した自動車製品の国内販売を申請する際、事前に本『弁法』の規定に従い、指導小組弁公室に届出手続きを行ない、かつ査定センターの査定を受ける必要がある。税関は査定結果に応じ、完成車の特徴を備えるものに対し、企業が提出する『加工貿易保税輸入原材料の国内販売批准証』と所定の輸入許可証に基づき、本『弁法』に規定された税率で徴税し、かつ全輸入部分品の関税延滞利息を追徴するものとする。
保税区、輸出加工区等の税関特別監督管理地域にある完成車生産企業は、区内に輸入された完成車の特徴を備える自動車部分品を用いて組み立て生産した自動車の国内販売を申請する際、事前に本『弁法』の規定に従い、税関総署に届出手続きを行ない、かつ査定センターの査定を受ける必要がある。税関は査定結果に応じ、完成車の特徴を備えるものについて関連の輸入許可証に基づき所定の手続きを行ない、国内販売の実態に応じて徴税するものとする。
第三十一条
自動車生産企業は、査定センターが完成車の特徴の査定報告書を発給した翌月より、毎月の第10稼動日までに、企業所在地の税関において納税申告をしなければならない。税関は自動車生産企業が前月に生産した対象モデルに使用された輸入部分品に対し、完成車税率に基づいて関税と輸入増値税を一括で徴収するものとする。
自動車生産企業は、初回の納税申告をする際、査定報告書が発給される以前に完成車生産に使用した輸入部分品についても、併せて税関に納税申告しなければならない。
第三十二条
自動車生産企業は、査定センターから「完成車の特徴を備えない」という査定報告書の発給を受けてから30日以内に、所在地の税関に対し、輸入済みで未納税の自動車部分品を申告する必要がある。税関は自動車部分品税率に基づいて関税と輸入増値税を徴収するとともに、当該モデルに本『弁法』の規定を適用しないものとする。
第三十三条
自動車生産企業は、届出モデルの数量変更と輸入計画の調整をした場合、直ちに所在地の税関に納税金額総担保の担保金額の変更を申請しなければならない。税関は、事実確認の上、担保額の変更手続きを行うものとする。
自動車生産企業の全ての届出モデルについて査定センターによって「完成車の特徴を備えない」と査定され、かつ当該企業が所定の税金をすでに完納していた場合、税関は企業に対し、納税総担保の解除手続きを行なうよう通告しなければならない。
第三十四条
自動車生産企業は所在地の税関に納税を申告する際、下記の伝票と書類を提示しなければならない。
(一)
査定センターの査定報告書
(二)
前月の対象モデルの完成車生産台数(査定結果で「完成車の特徴を備えない」と判断されたものを除く)
(三)
前月に輸入し、かつ既に対象モデルの完成車組み立てに使用した部分品のリスト(査定結果で「完成車の特徴を持たない」とされたものを除く)
(四)
税関が必要と判断したその他のもの。
 
第三十五条
企業は、税関に対し完成車の特徴の自動車部分品の申告を行なう際、「徴免税区分欄」に「完成車徴税」と記載し、「取引方法」の欄に「CIF」と記載するものとする。完成車の特徴を持たない自動車部分品の申告を行なう際は、「徴免税区分欄」に「部分品徴税」と記載し、「取引方法欄」には「CIF」と記載する。
2.自動車ユニット(システム)構成部分品の定義と範囲
3.届出モデル部分品の購買リスト
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