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中国「完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入管理弁法」

2007年09月03日        情報源:中日之窓    
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第一章 
第十三条                                                   
自動車生産企業は、完成車の特徴を備える自動車部分品を輸入する際、企業所在地の税関にて通関手続きを行ない、納税するものとする。
自動車生産企業は完成車の特徴を備える自動車部分品を企業所在地以外の通関地から輸入する場合、届出登録を行い、納税金額総担保の手続きを完了した上で、企業所在地の税関に税関変更輸送を申請し、税関は税関変更輸送の関連規定に基づき変更手続きを行う。
完成車の特徴を備えない他の自動車部分品を輸入する場合は、前項の規定を適用しないものとする。
第十四条
企業が通関手続きを行なう際、輸入貨物通関伝票、「完成車の特徴を備える」と記載された自動車部分品自動輸入許可証、その他の関連の許可書類及び税関の指定する付随伝票等を税関に提出しなければならない。海関依据核定中心出具的企業が通関手続きを行なう際、輸入貨物通関伝票、「完成車の特徴を備える」と記載された自動車部分品自動輸入許可証、その他の関連の許可書類及び税関の指定する付随伝票等を税関に提出しなければならない。
第十五条
完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入に当たり、許可書類が必要とされた際、通関過程にて書類確認を行なう。なお、輸入貨物通関伝票の「徴・免税区分欄」には「完成車特徴」、「貨物受取先欄」に自動車生産企業の名称を書き入れるものとする。
異なるモデルの自動車部分品に関してはモデル別に通関書類の記入を行う必要がある。
第十六条
完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入に際して、税関は保税貨物管理の関連規定に照らして関連の輸入手続を行うと共に、輸入状態に応じて税関統計に計上する。
第四章 完成車の特徴の査定基準と査定作業第十七条
完成車の特徴の査定は、自動車生産企業が税関総署に申請した上で、査定センターが税関総署の委託を受けて行なうものとする。税関は査定センターの発給する『査定報告』に基づいて適用税率と税込価格を決定し、徴税手続きを行なう。輸入自動車部分品の完成車の特徴の査定方法は、税関総署が別途策定し公布する。
第十八条
査定センターは税関総署の査定指令に基づき、自動車生産企業の対象モデルに対し査定作業を実施し、査定報告書を発給するものとする。
第十九条
届出モデルが完成車として組み立て製造を終え、最初にラインオフした後10日以内に、生産企業は税関総署完成車の特徴査定の実施を請求しなければならない。査定センターは、税関総署の指令を受けてから1ヶ月以内に、関連モデルの査定作業を終了し、査定報告を発給するものとする。
本『弁法』実施前にすでに量産に入ったモデルについては、生産企業は本『弁法』施行後1ヶ月以内に自己評価を終え、その結果を税関総署に報告しなければならない。自己評価して完成車の特徴を備えると判断したものは、生産企業が自己評価後10日以内に税関総署に届出を行うとともに、税関総署に完成車特徴の査定を請求し、完成車の特徴を備えないと判断したものは、税関総署に再審査を申請しなければならない。再審査の結果は完成車の特徴を備えるとなった場合、生産企業は再審査結果公表後10日以内に届出を追加提出しなければならない。査定センターは税関総署の指令に従って、3ヶ月以内に量産中の登録済みモデルに対し査定を実施し、査定報告書を発給するものとする。
第二十条
査定センターの査定を受けたモデルはベースモデルとする。査定済みのモデルをベースに輸入部分品をオプション装備する場合、生産企業はオプション部分品の種類を所在地の税関と査定センターに報告し、実装の時に忠実に申告しなければならない。査定センターが再確認し、報告書を提出してから、税関は税込価格の算定と納税金額の計算を行う際に調整するものとする。
生産過程において完成車の特徴を構成する状況に変更が生じた場合、自動車生産企業は税関総署にベースモデルの再査定を請求することができる。税関は査定センターの発給した新しい査定報告書に基づき、税込み価格を算定する。完成車の特徴を喪失した場合、税関は当該モデルに対し、本『弁法』に基づいた管理を中止するものとする。
第二十一条
下記のいずれかに該当する輸入自動車部分品は、完成車の特徴を備えるものと見なされる。
(一)
CKDまたはSKD部分品を輸入して自動車をアセンブリ生産する場合
(二)
本『弁法』第四条で定められた範囲内で、
1
ボディー(キャビンを含む)ユニットとエンジンユニットの両方を輸入して完成車を組立生産する場合
2
ボディー(キャビンを含む)ユニットとエンジンユニットのいずれかと、その他のユニット(システム) 3品目以上(3品目を含む)を輸入して自動車を組立生産する場合
3
ボディー(キャビンを含む)ユニットとエンジンユニットを除いたユニット(システム)を5品目以上(5品目を含む)輸入して自動車を組立生産する場合
(三)
輸入部分品の価格総額が同モデル完成車価格の60%以上を占める場合。本項の完成車の特徴査定基準は200671日より発効する。
第二十二条
下記のいずれかに該当する輸入自動車部分品は、自動車ユニット(システム)特徴を備えるものと見なされる。
(一)
フルセットのCKDパーツを輸入してユニット(システム)を組み立てる場合;
(二)
キー・コンポネントまたはサブユニットを輸入してユニット(システム)に組み立てる際、輸入するキー・コンポネントまたはサブユニットの量が規定の数量に達し、もしくは超過した場合(詳細は付録1と2を参照);
(三)
輸入部分品の合計金額が、当該ユニット(システム)の総価格の60%以上に相当する場合。
 
第二十三条
国内の自動車ユニット(システム)メーカーが生産したユニット (システム)に用いる輸入部分品がユニット(システム)特徴を備えない場合、同ユニット(システム)は国産ユニット(システム)と見なされる。
第二十四条
国内の自動車及び自動車部分品メーカーが部分品(ユニットとサブユニットを含まない)及び部分品製造用の半加工品を輸入し、実質的な加工を施して製造した部分品は、国産部分品と見なされる。
「実質的な加工」とは、加工済みの製品が『中華人民共和国輸出入貨物原産地条例』に定められた実質的変更に関する確認基準を満たしたものを指す。
第二十五条
査定センターが届出モデルの査定を行なう際、生産企業は積極的に協力するとともに、下記の伝票と書類を提出しなければならない。
1.
査定申請報告書
2.
企業の自己評価報告書
3.
『届出モデル部分品購買リスト』(詳細は付録3参照)
4.
査定センターが必要と判断したその他の書類
第二十六条
届出申請または完成車の特徴査定を申請する必要があるにもかかわらず、申請しない自動車生産企業に対して、税関総署は、査定センターに査定を行うよう指令を出すことができる。
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