中国「完成車の特徴を備える自動車部分品の輸入管理弁法」2007年09月03日 情報源:中日之窓
第一章届出管理 第七条 国内市場での販売を目的として、輸入自動車部分品で自動車を生産する自動車生産企業は、本『弁法』に基づき生産モデルで使用する輸入部分品が完成車の特徴を備えるものか否かを自己評価する必要がある。自己評価で完成車の特徴を備えると判断した場合、生産企業は自動車の部分品を輸入する際、事前に該当モデルについて税関総署に届出なければならない。同一自動車生産企業で、モデルが異なる場合、それぞれ個別に届出る必要がある。 生産企業の自己評価のより完成車の特徴を備えないと判断した場合、指導小組弁公室に再審査を請求する必要があり、指導小組弁公室は査定センターに委託して略式再審査または現場再審査を実施する。審査した結果、完成車の特徴を備えると判断された場合、生産企業は届出を追加提出しなければならず、完成車の特徴を備えない場合は届出をする必要がない。 自動車生産企業は発展改革委に対し『道路機動車輌生産企業及び製品公告』への登録を申請する際、または商務部に対し自動輸入許可証を申請する際、該当モデルの完成車の特徴に関する自己評価結果を提出しなければならない。完成車の特徴を備えない自動車部分品を輸入する場合は、指導小組弁公室の再審査意見を併せて提出しなければならない。 国家発展改革委は『道路機動車輌生産企業及び製品公告』にて、完成車の特徴を備える輸入部分品を使用して生産したモデルにつき「完成車特徴」と明記する。商務部は、完成車の特徴を備える乗用車ユニット(システム)に関して付与する自動輸入許可証に、「完成車特徴」と明記する。 第八条 届出モデルは、発展改革委の『道路機動車輌生産企業及び製品公告』に記載されている製品でなければならない。 第九条 生産企業は、届出申請を行う際、下記書類を提出しなければならない。 (1) 企業の概要 (2) 届出モデルの年間生産計画 (3) 届出モデルの部分品の種類と価格に占める割合のリスト;届出モデルの総価格と国産部分品、輸入部分品の品目別価格(いずれも税抜き) (4) 届出モデル全外注部分品の国内外のサプライヤーと納入品目リスト (5) 『道路機動車輌生産企業及び製品公告』への登録済み証明書 第十条 税関総署は届出申請書類を受け付けた後、発展改革委、商務部及び企業所在地の税関宛に関連する届出の書類をそれぞれ送付する。発展改革委、商務部と税関は届出書類を受領してから各自の責任で届出管理を行う。 第十一条 企業所在地の管轄税関は、税関総署からの企業届出書類を審査し、要件を満たした自動車生産企業と生産モデルに対し、届出の登録を行なったうえ当該自動車生産企業に通知しなければならない。 第十二条 届出登録済みの自動車生産企業は自動車部分品を輸入する際、自動車部分品の輸入計画に基づいて、予め企業所在地の税関に納税金額総担保を預託する必要しなければならならず、上記納税金額総担保金の総額は当該企業の輸入部分品の月間平均納付すべき金額を下回ってはならない。 自動車生産企業は、届出モデルの数や輸入計画の変更があった際、ただちに所在地の税関に納税金額総担保金の総額変更を申請しなければならない。税関は、事実を確認したうえ、担保額変更手続きを行なうものとする。 関連記事
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